技能実習制度は、発展途上国の若者たちに日本の技術や知識を学んでもらい、母国の発展に役立ててもらうことを目的としています。

この制度には、主に「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」という3つの区分があります。技能実習1号は、基本的な技能・技術の習得期間で、最大1年間です。技能実習2号は、さらに高度な技能の習得を目指す期間で、最大2年間の実習が可能です。そして技能実習3号は、特定の条件を満たした実習生が、さらに上級の技能を学ぶための期間で、最大2年間の延長が可能です。

この制度を通じて、実習生は専門的な技能だけでなく、日本での生活経験を通して国際感覚を養うことも期待されています。